2015年のふるさと納税は確定申告が不要!上限の限度額も2倍!

ふるさと納税のお米ふるさと納税

平成27年度 税制改正大綱が発表されました。

最近では地方創生という言葉がよく聞かれるように、それを元にした内容もちらほらありますね。

庶民に影響がありそうなのは、ふるさと納税関連でしょう。

巷では前から言われていた話ですが、確定したようですね。

スポンサーリンク

寄付の限度額が住民税の1割から2割に二倍になった

これまでのふるさと納税は、住民税の1割が控除の限度額でした。

それが2015年には2割となります。

個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。

特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する。

これで2014年までの倍額を寄付できます。

寄付が倍額・・・つまりプレゼントも倍に!!!

ということで期待できそうですね。

確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設

ふるさと納税で面倒なのは、翌年の初めに確定申告をする必要があるということです。

税務署に行く人はあまりいないと思うので、申請にいくのがわりと面倒ってことですね。

それが、2015年からは確定申告が不要になるとのことです。

③ 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、①の措置を踏まえたものとする。)
寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
ホ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

面倒な確定申告が不要になるのは助かりますね!

確定申告する必要かあるケースもあるので注意!

しかし、よく読むと確定申告する必要があるケースもあるようです。

上に青字をつけている部分になります。

1つ目はふるさと納税を5団体を超える自治体に行った場合です。限度額が2倍になるので、たくさん寄付できる人はたくさんプレゼントがほしいと思います。そうなると色々な自治体に寄付する人も多いと思いますが、その時の寄付する先は5団体までに抑えた方がよさそうですね。

2つ目は寄付のタイミングが2015年1月1日~3月31日の場合です。ワンストップ制度は4月1日からなので、3月31日までは確定申告が必要ということですね。つまり、寄付は4月1日以降にした方が良いってことです。

しかし・・・

限度額が2倍になり、今年のふるさ納税はなんだかんだ白熱すると思います。そうなると、早く寄付しないと良いプレゼントは品切れになる可能性もあるでしょう。

そこは作戦を練って挑む必要がありそうですね。

2015年の限度額の計算方法

さて、実際の限度額の計算方法は下記になります。

2015年度の控除上限計算式
( 住民税の所得割額 × 20% )÷( 90% - 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

そう言われても、「所得割額」と「所得税率」って何?

って人が多いと思います。普通に生活していたらあまり聞かないキーワードですからね。

「所得割額」は、「給与所得額」から「所得控除」を引いて、さらに「調整控除額」を引くと求められます。

もはや意味不明ですね。

手っ取り早いのは源泉徴収票を見ることです。

形式は会社によって異なると思いますが、見るべきポイントは「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」です。

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=「課税所得」

となります。

この「課税所得」に+5万円した金額の10%に調整控除の2500円を足すと「所得割額」になります。2500円は調整控除の額です。これも計算式があるのですが、大抵2500円なのでそう思っていれば良いです。

( 課税所得 + 5万円 ) × 10% - 調整控除 = 「所得割額」

という感じですね。

これでようやく「所得割額」が求まりました。

次は「所得税率」ですが、下記の通りです。

課税所得所得税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超40%

 

これでようやく下記の控除上限計算式の穴埋めができます。

( 住民税の所得割額 × 20% )÷( 90% - 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

はい、精緻に計算しようとするとけっこう面倒ですね。

結局どのくらいが限度額になるの?

計算とか面倒だからざっくり知りたいよ!

という方もいますよね。

そんな人のために、総務省で目安の金額を公開しています。

総務省のページの「2、控除額について」を見ると、「寄付額一覧」というファイルがあります。これを見ればある程度の目安金額が分かります(ちょっと誤差があります)。

誤差が心配であれば、1万円くらい少ない金額で寄付しておけば大丈夫です。負担額が2000円で済むように無理しない程度に寄付するようにしていきましょう。

話題の商品を格安でお試しできる「ちょっプル」もおすすめ!

さて、ふるさと納税ほどではありませんが、人気の商品を格安でお試しできるサービスがあるので合わせて紹介します。

そのサービスとは、「サンプル百貨店ちょっプル」です。

コンビニやスーパーで売っている商品を、お試し価格でお安くゲットできます。

登録は無料なので節約に興味がある方はどんな商品があるか見てみてください。

ふるさと納税もそうですが、普通にお店で買うのはもったいないですからね。

【公式サイト】日本最大級のサンプリングサイト『サンプル百貨店』

下記のページで詳しく解説してます!

【参考】>>新製品が格安!「サンプル百貨店ちょっプル」のメリットデメリット

2015年もふるさと納税は節約の味方になる!

というわけで簡単にまとめましたがポイントは3つです。

  • 寄付の限度額が2倍になる
  • 確定申告が不要になる
  • 寄付相手が5カ所を超えると確定申告が必要
  • 3月31日までに寄付すると確定申告が必要
  • 限度額の上限は計算が面倒なので総務省のページで目安を見よう

これらを抑えて今年もふるさと納税を使って上手く節約しましょう。

2015年は何をもらうか楽しみです。

タイトルとURLをコピーしました